相続した不動産の名義変更について
2024年06月19日
----相続した不動産登記のお話し-----
不動産を相続すると所有者が変わるので、「名義変更(相続登記)」を行う必要が生じます。
この名義変更は不動産登記法による義務となっているので、できるだけ速やかに行うことが望ましいです。
そのための相続登記手続きの方法などを確認しておきましょう。
✅ 不動産の名義変更を長期間放置するとどうなるか
不動産の相続登記義務には3年の猶予期間がありますが…
過去には相続不動産の名義変更が行われずに放置されるということが多数発生しそれには大きな理由がありました。
相続不動産の名義変更を必ずしなければならないという決まりがなかったためです。
つまり相続登記には義務がなかっということです。
もちろん罰則などもありませんでした。
しかし、2024年4月1日に改正不動産登記法が施行され、相続登記が義務化されました(不動 産登記法第76条の2)。
これによって、相続によって不動産を取得した相続人はその所有権取得を知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならなくなりました。
(同様に遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続 登記申請をしなければなりません)。
法令による義務化ですから、違反には罰則があります。
正当な理由なく相続登記義務を果たさなかった場合は、10万円以下の過料に処されることとなります(同 164条第1項)。
規定上登記申請を行うまでに3年の猶予期間がありますが、相続登記をするにはいくつもの書類が必要になります。
ですので早めに準備を始めてできるだけ速やかに登記申請を行いたいものです。
相続登記申請に必要な種類には戸籍謄本や印鑑証明書があります。
親名義の不動産を子供一人が相続する場合なら、相続人である子供は自分の分の戸籍謄本と印鑑証明書を取得すればいいので容易に準備ができますが
複数の相続人がいる場合はその人数分をもれなく取得する必要があります。
複数の相続人が皆遠方に住んでいる場合は、必要書類をひとまとめにするのは結構面倒な作業になります。
先送りにしがちですが、悠長に構えていると月日はあっという間に過ぎていくものです。
期限間近になって慌てて準備をするということがないようにしましょう😊
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